幼稚園教育とは|特定非営利活動法人 藤沢市私立幼稚園協会

藤沢市私立幼稚園協会

幼稚園教育とは

 幼稚園は、教育基本法第6条、学校教育法第1条・第2条等に定められた学校です。したがって設置にあたっては、所属する都道府県知事に、法に定める施設・設備の基準と内容を届け出て、その認可を受けなくてはなりません。
 施設等が基準を満たさず、不備があったりして認可を受けていない施設は「幼稚園」と称してはいけない事になっています。
 又、「幼稚園の入園資格は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。」と定められています。

幼稚園とは

幼稚園の目的とは

 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 (学校教育法 第22条)
 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
2 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
3 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
4 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
5 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
(学校教育法 第23条)
 また、学校教育法施行規則第38条において、幼稚園の教育課程の基準として幼稚園教育の「ねらい」と「内容」を幼稚園教育要領に定めています。その「ねらい」と「内容」は
・心身の健康に関する領域「健康」
・人とのかかわりに関する領域「人間関係」
・身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」
・言葉の獲得に関する領域「言葉」
・感性と表現に関する領域「表現」
 以上のことを基本に藤沢市の私立幼稚園は各園私学として独自の建学の精神をかかげ、また、その地域の特色性等を加味し、人間形成の基となる特色ある幼稚園教育を行なっています。

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